後遺障害が残存した場合
医療過誤の結果、患者に後遺障害が残ってしまった場合には、医療過誤により生じた患者への侵害を回復するために新たに要した治療行為についての治療費や通院交通費、通院慰謝料、治療期間において休業した場合には休業損害などのほかに、「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」を損害として請求することができます。
「逸失利益」とは、医療過誤によって後遺障害を負わなければ患者が本来得られたであろう利益(収入)のことをいいます。逸失利益は、「得べかりし利益」とも言われています。
患者は、医療過誤により後遺障害を負わなければ、労働能力の一部を喪失することなく、将来にわたり収入を得られていたはずのところ、後遺障害により労働能力の一部が喪失した場合には、労働能力の喪失の程度に応じて、将来、得られるはずの収入が減少してしまうと考えられます。この減少が見込まれる収入を、損害として賠償請求することとなります。
具体的には、逸失利益=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息に関するライプニッツ係数、という計算式により算出されるのが通常です。
また、患者が負った後遺障害を負った場合には、それによる精神的苦痛を慰謝するための「後遺障害慰謝料」を請求することができます。
この「後遺障害慰謝料」は、患者に残存する後遺障害の程度が重いほど高額となり、交通事故事案において用いられる基準が参考となることが多いですが、やはり個別具体的な事案により異なるといえます。
私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、どの時期に、どのような方法で証拠を収集するのがよいのか、どこまでが損害として認められうるものか、などをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人としてその手続を行います。
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