何が損害として請求できるのか
医療過誤により、患者の生命・身体が侵害された場合には、それにより患者に生じた損害について、賠償を求めることができます。
但し、その賠償が認められる範囲は、医療機関に過大な負担を課さないように、医療過誤の行為と因果関係のある範囲内に限定されることとなります。
医療過誤事件において、一般的に発生する損害としては、医療過誤により生じた患者への侵害を回復するために新たに要した治療行為についての治療費や通院交通費、通院慰謝料、治療期間において休業した場合には休業損害などがあります。
但し、患者が亡くなってしまった場合や患者に後遺障害が残ってしまった場合など、個別具体的な事案ごとに、損害として何を請求することができるかは異なります。
私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、どの時期に、どのような方法で証拠を収集するのがよいのか、どこまでが損害として認められうるものか、などをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人としてその手続を行います。
横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
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