原状回復についてげんじょうかいふくについて
建物から退去する際、賃借人が原状回復費用を負担させられる場合があります。
実際には、敷金を差し入れている場合には、敷金から原状回復費用が差し引かれることになります。
ここで、原状回復とは、借りた時の状態と全く同じ状態に戻さなければならないということではありません。
借家契約は、借家を利用することが契約の本質的な内容ですから、通常の使用に伴う損耗・汚損は当然に予定されているからです。
ただし、これらの通常の使用に伴う損耗・汚損について賃借人の負担とする特約が有効とされる場合もありますので(最高裁平成17年12月16日判決)、注意が必要です。
原状回復の範囲に関するトラブルに対処するため、国土交通省は、ガイドラインを定めていますので、こちらもご参照下さい。
横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。