横浜綜合法律事務所

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不動産・借地借家

よくあるご相談

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よくあるご相談

アパートの借主が家賃を半年滞納しているのですが、鍵を勝手に替えて、家から追い出してしまってもいいですか?
家賃の滞納があっても自力救済は認められていませんので、鍵を勝手に替えた場合には、違法な行為として借主から損害賠償請求等をされるおそれがあります。手間はかかりますが、きちんと裁判所の手続を用いて、借主に出ていってもらうようにしましょう。
賃貸借契約書には「家賃を1か月でも滞納した場合には、何らの催告を要せず、賃貸借契約を解除することができる」と規定されています。借主が1か月分の家賃を滞納しているのですが、今すぐ解除できますか?
このような特約を無催告解除特約と言いますが、同特約が契約書に規定されているからといって当然に同特約による解除が認められるわけではありません。同特約による解除が認められるかどうかは具体的な事情によりますので、弁護士にご相談下さい。
現在、大家さんから家賃の増額を求められており、これまでの賃料を払おうとしても受け取ってもらえません。受け取ってくれない以上、賃料を支払わなくても問題はないでしょうか?
賃料を支払わなければ、賃料不払の状態が続いてしまい、これを理由に賃貸借契約が解除されてしまいかねませんので、受け取ってもらえない家賃を供託した方がよいでしょう。

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