横浜綜合法律事務所

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不動産・借地借家

囲繞地通行権について

いにょうちつうこうけんについて

囲繞地通行権について

公道に直接通じていない土地(袋地)の所有者は、袋地を囲んでいる他人の土地(囲繞地)を、その所有者の承諾を要しないで通行することができます(囲繞地通行権といいます)。
囲繞地通行権は袋地の利用価値を維持するために法律上当然に認められる権利であり、必要であれば、通路を開設することもできます。
ただし、囲繞地所有者に負担を強いることになりますので、囲繞地所有者の損害に対しては償金を支払わなければなりませんし、囲繞地の通行に際しては、囲繞地通行権を有する者のために必要であり、かつ、囲繞地のために損害が最も少ない場所を通行しなければなりません。なお、共有物の分割や土地の一部譲渡によって袋地が生じた場合は、袋地の所有者は残余地しか通行できませんが、残余地を無償で通行することができます。
具体的な通行場所・方法については、袋地を生じるに至った経緯、通路及び通行の状況、土地の状況、相隣地利用者の利害得失等から判断されることになります。
例えば、既存の通路がある場合には、当該通路が通行場所とされる場合が多いでしょう。

これに対し、既存の通路がない場合には、囲繞地の端の部分で、公道までの距離が最短となるような場所が通行場所として適切といえるでしょう。
通路の幅員に関して、建築基準法上の接道要件を満たすために幅員2メートル以上の通路を通行する権利が認められるか、自動車の通行権が認められるかが問題となるケースも多いですが、これら通行権が当然に認められるわけではありませんので、注意が必要です。

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