弁護士費用べんごしひよう
不動産事案の弁護士費用は、原則として、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次表のとおり算定します。なお、事案の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
着手金 |
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経済的利益の額 |
着手金 |
300万円以下の場合 |
8.8% (税込) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5.5% + 9万9000円 (税込) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3.3% + 75万9000円 (税込) |
3億円を超える場合 |
2.2% + 405万9000円 (税込) |
報酬金 |
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経済的利益の額 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
17.6% (税込) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
11% + 19万8000円 (税込) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
6.6% + 151万8000円 (税込) |
3億円を超える場合 |
4.4% + 811万8000円 (税込) |
- 不動産事案の着手金は11万円(税込)を最低額とします。但し、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により11万円以下に減額することができます。
- 引き続き同一弁護士が上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- 境界に関する事件については着手金及び報酬金ともに44万円以下66万円以下(税込)とします。
- 弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談下さい。