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管理規約についてかんりきやくについて

マンションの建物、敷地および付属設備の管理を適切に行うためには管理規約を設けるべきでしょう。
また、マンションには多くの区分所有者がおり、様々なトラブルが想定されますので、トラブルを未然に防ぐためにも、管理規約を設けるべきでしょう。
管理規約には、建物、敷地および付属設備の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項について規定することができ、通常、共有部分の範囲、専有部分の用法、駐車場使用契約、管理組合の業務、総会、役員など組織構成についての規定、管理費、修繕積立金、規約に違反した場合の措置などが規定されます。
なお、管理規約の変更については、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数による集会決議が必要とされています。

規約は、区分所有者全員に対して効力があります。
また、区分所有者が相続、譲渡などで交替した場合も承継人に対して効力が生じますし、賃借人に対しても効力が生じます。
規約違反の場合の対抗措置ですが、標準管理規約では、管理者の権限または理事会の決議に基づいて勧告・指示・警告ができると規定されています。
ただし、規約に規定されていれば、どのような措置でも取れるわけではなく、規約の条項自体が無効とされたり、具体的な規約違反の内容と対抗措置との関係で、対抗措置を取ったことが不法行為にあたるとされる場合もありますので、注意が必要です。
また、規約をもってしても、法59条の競売請求等の義務違反者に対する措置に関する法律の要件を緩和することはできないとされていますので、この点も注意が必要です。

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