横浜綜合法律事務所

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不動産・借地借家

集会について

しゅうかいについて

集会について

マンションの区分所有者全員で構成する団体は、通常、管理組合といわれます。
マンションを管理するためには、管理方法等について区分所有者全員の意思を決定する必要があります。具体的には、規約を定めたり、管理者や理事を定めたり、マンションの修繕や建替えなど、管理に関する重要な事項を集会決議で定めることになります。
マンションを維持・管理するためには、集会で決議した事項や規約に定められた事項を実行する者が必要ですが、これが管理者や理事です。理事は管理組合の業務執行機関であり、対外的には管理組合を代表します。

以下では、集会について説明します。
集会は、区分所有法上、管理者が招集するとされていますが、通常は、管理規約の定めにより理事長が招集することとされています。
集会は少なくとも毎年1回開催しなければなりませんが、管理規約にて理事長が必要と認めるときは臨時集会を開催することができるとされている場合が多いです。
集会を招集するには、原則として集会の1週間前までに、日時、場所、議題を組合員に対して通知しなければなりません。
次に、集会の決議方法についてですが、集会の普通決議事項については、区分所有者及び議決権者の過半数で決し、特に重要な事項である特別決議事項については、原則として区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数によることになります。マンションの建替えについては区分所有者及び議決権者の5分の4以上の多数によることになります。

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