よくあるご相談
- 完成した建物に瑕疵がある場合、請負人が修理や損害賠償をしてくれるまで請負代金を支払わなくてもよいですか?
- 瑕疵がある場合には、瑕疵の程度や契約当事者の交渉態度などに鑑みて信義則に反すると認められるときを除いて、請負人から修理または損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払いを拒むことができ、履行遅滞の責任を負わないとされています(最高裁平成9年2月14日判決)。
- 請負人が途中まで工事をしたのですが、その後工事をしてくれません。請負契約を解除したいのですが、何か問題はありますか?
- 請負人の都合で工事が中断しているような場合には、催告の上、債務不履行を理由として請負契約を解除できると思われます。ただ、目的物が可分で当事者が既施工部分の給付につき利益を有する場合には、特段の事情がない限り既施工部分の契約の解除をすることはできないものとされています(最高裁昭和56年2月17日判決)。
- 欠陥建築について、解決手段としてはどのような手段がありますか?
- 民事調停手続、訴訟手続、住宅紛争審査会におけるあっせん、調停、仲裁、建築紛争審査会におけるあっせん、調停、仲裁などの制度が用意されていますので、具体的な状況に応じてどの手続を選択するか決めるようにしましょう。
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