横浜綜合法律事務所

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不動産・借地借家

弁護士費用

べんごしひよう

弁護士費用

不動産事案の弁護士費用は、原則として、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次表のとおり算定します。なお、事案の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。

着手金
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 8.8%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込)
3億円超の場合 2.2%+405万9000円(税込)
報酬金
経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 17.6%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税込)
3億円超の場合 4.4%+811万8000円(税込)
  • 不動産事案の着手金は11万円(税込)を最低額とします。但し、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により11万円以下に減額することができます。
  • 引き続き同一弁護士が上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
  • 境界に関する事件については着手金及び報酬金ともに44万円以下66万円以下(税込)とします。
  • 弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談下さい。

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