弁護士費用
不動産事案の弁護士費用は、原則として、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次表のとおり算定します。なお、事案の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
着手金 | |
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経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の場合 | 8.8%(税込) |
300万円超~3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円(税込) |
3000万円超~3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円(税込) |
3億円超の場合 | 2.2%+405万9000円(税込) |
報酬金 | |
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経済的利益の額 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
300万円超~3000万円以下の場合 | 11%+19万8000円(税込) |
3000万円超~3億円以下の場合 | 6.6%+151万8000円(税込) |
3億円超の場合 | 4.4%+811万8000円(税込) |
- 不動産事案の着手金は11万円(税込)を最低額とします。但し、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により11万円以下に減額することができます。
- 引き続き同一弁護士が上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- 境界に関する事件については着手金及び報酬金ともに44万円以下66万円以下(税込)とします。
- 弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談下さい。
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