横浜綜合法律事務所

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不動産・借地借家

共有物分割

きょうゆうぶつぶんかつ

共有物分割

共有名義の不動産について、何らかの事情で共有状態を解消(共有物分割)したい場合、どのような手段があるのでしょうか。共有物の分割の方法としては、まず、共有者間の協議による分割が考えられます。具体的な分割方法としては

  1. 現物を分ける方法(現物分割)
  2. 共有物を売却して売却代金を分ける方法(換価分割)
  3. 共有者の1人が単独所有することとし、その他の共有者に対して共有持分相当額の金銭を支払う方法(全面的価格賠償。現物で分割した上で、過不足について調整する部分的価格賠償もあります)

などがあります。
共有者間で協議が調わない場合には、共有物の分割を裁判所に請求することができます。
裁判での共有物分割の方法は、原則として①の現物分割とされており、例外的に②の換価分割の方法によるものとされています。③の価格賠償については、法律上の定めはありませんが、共有物の性質等の事情を総合的に考慮した上で、その共有物の価格が適正に評価され、取得者に支払能力があるなどの特段の事情が存するときには、裁判においても認められる場合があります。

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