仲介業者とのトラブル
不動産売買の場合、宅地建物取引業者が売買の仲介を行うことが一般的です。
宅地建物取引業者は、重要事項説明義務(宅建業法35条参照)を中核とする信義誠実を旨とする業務上の注意義務を負っており、この義務は直接契約関係にない第三者に対しても負うものと考えられています。
よって、宅地建物取引業者に注意義務違反が認められる場合、契約関係にある場合には、債務不履行責任ないし不法行為責任を、契約関係にない場合には、不法行為責任を問うことができることになります。
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