横浜綜合法律事務所

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法人の債務整理

法人の破産

ほうじんのはさん

法人の破産

破産手続とは、法人の資金繰りが行き詰まり、借入金や買掛金の支払いができなくなってしまったり、負債が資産より多くなってしまった場合に、残された法人の資産を債権者に平等に分配することで、法人を適正かつ公平に清算するための手続です。

  • 破産手続のメリット

    破産すると、最終的に、法人の法人格が無くなる(会社が存在しなくなる)ため、基本的には、会社の債務を返済する必要もなくなります。そのため、新たな仕事に力を注いで、再出発をするためには最も効果的な手続といえます。この点が、民事再生や会社更生などの再建型の手続との最も大きな違いです。

  • 破産手続のデメリット

    破産した法人で事業を継続することはできなくなります。債務を返済する必要はなくなりますが、同じ法人で事業を継続することはできません。経営者はその地位を失い、従業員も仕事を失うことになります。法人の資産は、裁判所により選任された破産管財人によって全て換価され、債権者への配当等へ回されることになります(破産した法人の資産を、別の法人へ無償で引き継ぐことはできません)。

    法人の代表者等も破産しなければならない場合があります。中小企業の場合、法人の代表者等の役員が個人として法人の債務を連帯保証しているケースがほとんどです。法人が破産したとしても、代表者等の保証人としての義務はなくなりません。そのため、社長や役員等が個人として法人の債務を保証している場合には、その保証人も、個人として同時に破産をしなければならないことが多くなります。

  • 破産手続の費用

    破産手続の申立を弁護士に依頼した場合には、弁護士費用が掛かります。
    その他に、裁判所へ納める予納金が、少なくとも20万円~40万円程度は必要になります(横浜地方裁判所の場合)。
    お金が無いときにさらに費用がかかることは避けたいと思われるかもしれません。しかし、法律の専門家でない人が法人の破産を申し立てるのは難しく、無用なトラブルの原因となります。弁護士への依頼を強くお勧め致します。

  • お早めのご相談を

    事業に行き詰まり、完全に法人の資金が尽き果ててしまうと、弁護士費用や裁判所に納める予納金すら用意できず、破産することすら容易でなくなってしまう場合があります。その結果、取引先や従業員に必要以上に迷惑をかけたり、無用なトラブルを招いてしまうことがよくあります。
    可能な限りトラブルを避け、円滑に破産手続を終了させることが、経営者としての最後の責任であり、再出発への近道でもあります。また、そのような円滑な破産をお手伝いするのが弁護士の仕事です。
    経営に苦しさを感じられたら、できる限りお早目に、弁護士に相談されることをお勧めします。

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