横浜綜合法律事務所

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法人の債務整理

手続の選択

てつづきのせんたく

手続の選択

  • 再建型の可能性の模索

    再建型による方が債権者はより多くを回収できますし、さらに、企業においては、取引先、従業員といった利害関係者が多数存在しますので、このような利害関係者に与える影響をできるだけ小さくするために、まずは再建型の可能性を模索することになります。

  • キャッシュフローの見込み

    再建型の可能性を模索する際に重要なことは、会社の営業活動によるキャッシュフローが、ある程度継続してプラスとなる見込みがあるかどうかを正確に見極めることです。この見込みがない場合は、清算型を選択するよりほかありません。

  • 再建型の手続の選択

    再建型によることが可能な場合、そのうちどの手続を選択するかについては、次のように考えられます。
    まず、再建に要するコストの観点からは、私的整理が望ましいでしょう。しかしながら、一般に、私的整理を行うためには、債権者の数がそれほど多くなく、かつ、その多くが再建に協力的であることが必要となります。回収できる金額の多寡にかかわらず早期の処理を望む債権者も多いですし、また、放棄することとなる部分につき税法上損金処理が可能かどうかも債権者の気にするところです。一方、民事再生又は会社更生による場合、切り捨てられた金額が税法上損金処理されることに問題はありません。そこで、私的整理が行われるのは、中小企業再生支援協議会の再生計画に基づく場合など、法人税基本通達によって損金処理に問題がないことが事前に明らかなケースに限定されるのが通常です。
    私的整理が可能でない場合は、民事再生又は会社更生のいずれかの手続を選択することになります。両者の相違としましては、管理処分権の帰属主体(一般に、民事再生では会社経営者が財産の管理処分権を維持しますが、会社更生の場合は管財人にこの権限を専属させます)や担保権等の権利行使に対する制約内容(民事再生においては再生手続外で担保権を実行できますが、会社更生では担保権の実行も更生手続によります)などが挙げられます。このような相違から窺われますように、民事再生は中小企業の再建に、会社更生はより大規模な企業の再建に用いられることを念頭に置いて制度設計されたものですが、実際には、民事再生も大規模な企業の再建に用いられることがあります。

  • 清算型手続の選択

    少額の予納金で破産を選択できるケースも多いので、あえて私的整理を試みる必要性は大きくなく、また、特別清算を行うためには大口債権者の協力が不可欠なところ、清算前提ではその協力を得にくいことなどから、一般には破産が選択されることになるでしょう。

  • 弁護士等の専門家の果たす役割

    負債をどのような手続によって整理するかは、会社の所有者や経営者、ひいては社会にとっても極めて重要ですから、弁護士等の専門家にご相談するのが有用です。

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