よくあるご相談
- 再建型の負債整理を考えていますが、大口の債権者が多数いて、私的整理は困難な状況です。民事再生と会社更生のいずれを選択すればいいでしょうか。
- まず、会社更生は、株式会社以外は利用できません。
次に、再建後の事業活動に有用な資産に担保権が設定されているか否かが重要となります。民事再生においては、手続外で担保権の実行が可能であるため(その例外を可能とする手続は用意されていますが)、再建後の事業活動に有用な資産に担保権が設定されているような場合には、会社更生を選択すべきことになります。会社更生の場合、更生手続によらなければ担保権を実行できません。このような担保権の問題がなければ、民事再生の方が相対的に簡易かつ安価な手続です。
- 中小企業承継事業再生計画の認定制度とはどのようなものでしょうか。
- 「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づく制度です。
再生計画は、十分な収益性のある事業だけを切り離して第二会社(既存の、または新設した別会社)に譲渡ないし承継し、それ以外の事業については特別清算ないしは破産させるというものになります。
認定を受けた場合、許認可の承継、税負担の軽減措置、金融支援といった支援を受けることができます。
また、再生計画の策定にあたり、中小企業再生支援協議会の支援を受けることができます。
私的整理の方法による再建を試みるにあたっては、このような制度を利用することの検討が欠かせません。
- 現在事業活動は行っておりません。財産の状況は、独立行政法人より20億円を超える借金があるものの、それを除き他の債務はすべて返済しました。残余財産は300万円に足りません。破産するほかないでしょうか。また、破産する場合、予納金を支払えるでしょうか。
- その独立行政法人が特別清算の手続に、ひいては残余財産を超える債権を放棄することに同意する場合は、特別清算の手続をとることが可能です。破産に比べて特別清算の方が一般に少ない費用で済むほか、「清算」の方が「破産」よりも語感が良く、携わる者の抵抗感は小さいでしょう。しかしながら、本ケースにおいて、独立行政法人は、前例がない等の理由で、おそらくは同意しないものと思われます。この同意が得られなければ、破産するほかないでしょう。なお、破産を申し立てる場合、横浜地方裁判所(本庁)の基準によれば、負債総額20億円超である本ケースの予納金は、債務者が破産を申し立てた場合、400万円となっていますが、想定される管財人の業務の容易性に応じて、これよりも少ない金額で足りるものとされる場合もあります。
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