法人の債務整理
会社が深刻な経営難に直面しているにもかかわらずこれをそのまま放置すると、場合によっては、会社を再建する機会を失ってしまったり、また、労働者や会社債権者等の会社関係者に対してより一層の損害を及ぼしてしまったり、さらには、資金不足で破産等の法的手続を取り得なくなる事態に陥ってしまうということも稀ではありません。
そのような事態を回避するために、何よりも重要なことは、経営難に直面した場合には、なるべく早い段階で、その状況をしっかりと把握しつつ、その解決のための十分な法的知識を得て、そして、その解決のためにベストな対応策を取ることです。
会社の場合の債務の整理の手段には、任意整理、破産、民事再生、会社更生、特別清算などといった手段があります。
どのような場合にどのような手段を選択すべきか(選択し得るか)については、個々の具体的な事案によって様々であって、的確な状況把握と、確かな法的知識に基づき、慎重に検討する必要があります。
私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、また、事案に即したベストな解決策を依頼者にご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人としてその手続を行います。
横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。債務整理について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。
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