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浮気・不倫(不貞行為)のご相談うわき・ふりん(ふていこうい)のごそうだん

夫婦関係のトラブルで最も多いのが、不貞行為です。不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされています。

自由な意思に基づかない場合(強姦等)や、性的関係に至らない場合(ex一緒に食事をしただけ)では、不貞行為とはなりません。また、売買春も不貞行為となり得ます。
不貞行為は、法律上の離婚原因とされ、関係者に様々な法的な問題を生じさせることになります。

例えば、夫が浮気をした場合、原則として、妻は夫に対して離婚を請求することができます。
さらに、原則として、妻は、不貞行為による精神的苦痛に対して、夫に対して慰謝料を請求することができます。また、夫の浮気相手において、夫が婚姻していることを知りながら不貞行為に及んだような場合には、妻は、原則として、その浮気相手に対しても、慰謝料を請求することができます。他方で、夫は、妻と離婚したいと思っていても、有責配偶者となりますので、妻が離婚に合意してくれない限りは、簡単には離婚できません(有責配偶者からの離婚請求を参照)。

また、不貞行為をされた側としては、離婚や慰謝料請求を検討し、それを行うとなれば、裁判に備えて不貞行為の証拠を確保しておくことが重要です。
不貞行為を確信して裁判をしても、的確な証拠が揃っていないと、不本意な結論となることもあるので注意が必要です。
配偶者の浮気などでお悩みの方は、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています。

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