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離婚の方法と手続(協議・調停・裁判)りこんのほうほうとてつづき(きょうぎ・ちょうてい・さいばん)

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類の手続が法律で定められています。これ以外の方法で離婚することはできません。

離婚手続の詳細については、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています

①協議離婚

最も一般的な離婚の方法が協議離婚です(民法763条)。夫と妻の双方が離婚することに合意し、市町村役所に離婚の届出をすれば、離婚することができます。
手続としては簡単で、夫婦間の意思疎通さえできていれば、あえて弁護士などに依頼せずとも、誰にでもできる手続です。
しかしながら、簡単に離婚できてしまうだけに、本人の意思に反して離婚届を提出されたり、偽造されたりといったケースも稀にあります。そのような場合は、裁判で離婚の無効を訴えることができます(「離婚の無効・取消し」を参照)。
また、相手方がこちらの意思に反して離婚届を提出するおそれがあるような場合には、市町村役所に離婚届不受理申出をしておくといいでしょう。この申出がなされている間は、離婚届が受理されることはありません。

②調停離婚

協議離婚が難しい場合(相手方が離婚に合意してくれない場合)、家庭裁判所での調停によって、離婚を求めることになります。調停というのは、裁判所で行われる話し合いのことです。
相手方が協議離婚に合意しないからといって、いきなり離婚の訴訟を提起することはできません。まずは、調停での解決を試みるのが原則とされています(調停前置主義)。
この調停において夫婦が離婚の合意に至り、調停が成立すると、離婚することができます。これを調停離婚と言います。調停離婚は、調停によって成立しますが、戸籍法上、10日以内に市町村役所へ離婚の届出をしなければならないことになっています(10日を過ぎてしまっても、離婚の効力が失われるわけではありません)。

③審判離婚

離婚の調停が成立しない場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは離婚の審判をすることができます。この審判が確定すれば、離婚が成立することになります。しかしながら、この審判離婚の手続が採られることはほとんどありません。
通常は、調停が成立しない場合は、離婚訴訟において、離婚の可否が判断されることになります。

④裁判離婚

離婚の調停が成立しなかった場合(調停でも相手方と合意できなかった場合)、それでも離婚を求めるためには、家庭裁判所に、離婚の訴訟を提起することになります。
離婚訴訟では、主に、法律で定められた離婚原因の存否が審理され、離婚原因があると認められれば、離婚の判決が下されることになります(離婚原因の詳しい内容については、コチラを参照)。
離婚の判決が確定すると、離婚が成立します。これが裁判離婚です。裁判離婚の場合にも、戸籍法上、判決確定後10日以内に、市町村役所へ離婚の届出をしなければならないことになっています。

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