離婚と年金分割
従来は、離婚をしてもしなくても、夫婦各人が将来受給できる年金の額に変わりはありませんでした。
しかし、夫婦それぞれの収入に差がある場合には、厚生年金又は共済年金の基礎年金に上乗せされる報酬比例部分については、将来受け取る年金額に差が生じることになります。これでは、収入の少ない配偶者が離婚した場合、婚姻期間中の他方配偶者への内助の功が将来の年金額には反映されず、不公平です。
そこで、平成19年4月から年金分割の制度が設けられ、結婚してから離婚までの期間の厚生年金又は共済年金の報酬比例部分については、2分の1を上限として、夫婦で按分することができるようになりました。
年金分割は夫婦間の合意で可能ですが、分割について合意ができないときは、家庭裁判所での調停や審判により分割することができます。
なお、離婚から2年経過してしまうと、年金分割ができなくなりますので、離婚した際には、年金分割も忘れずにしておくことをお勧めします。
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