横浜綜合法律事務所

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夫婦・離婚・男女問題

離婚の無効・取消し

りこんのむこう・とりけし

離婚の無効・取消し

詐欺や強迫によって離婚してしまった場合、家庭裁判所に離婚の取り消しを請求することができます(民法764条・747条1項)。
配偶者の暴力的な言動に威圧されて、離婚届に署名・押印してしまったような場合がこれにあたります。詐欺や強迫は、配偶者に限らず、第三者によってなされたものも含まれます。
また、そもそも離婚の意思自体が存在しなかった場合は、離婚の無効確認を家庭裁判所に訴えることができます。本人の知らぬ間に離婚届の署名押印が偽造され、市町村役所に提出されてしまったような場合です。

なお、離婚の取り消しの訴えも、無効確認の訴えも、まずは家庭裁判所での調停を行うのが原則となっています。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています。

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