横浜綜合法律事務所

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夫婦・離婚・男女問題

内縁関係の法律問題

ないえんかんけいのほうりつもんだい

内縁関係の法律問題

内縁関係とは、婚姻届こそ提出されていないものの、実質的には婚姻関係にある夫婦と同様の共同生活が存在する男女関係のことです。 ただ親密に交際しているというだけでは内縁とは言えません。婚姻届は出さないものの、互いに社会通念上の夫婦関係になる意思を持っていることが必要です。家族や友人に対して相手方を配偶者として紹介していたり、結婚式を挙げていたりすれば、内縁関係の成立が認められる可能性が高いでしょう(挙式が必須というわけではありません)。

内縁関係は、婚姻届以外の点で通常の婚姻関係と異なりませんので、婚姻に関する法律上の規定は、内縁関係にも準用されることが多くあります。
例えば、夫婦間の扶養義務や、婚姻費用の分担義務などが内縁関係にも認められます。また、正当な理由なく内縁関係を破棄することはできず、不当破棄に対しては損害賠償請求をすることができます。さらに、内縁解消の際に、財産分与を求めることができる場合もあります。
但し、一方当事者が死亡したとき、内縁の配偶者は、その相続人となることはできませんので注意が必要です。原則として、自分の死後、内縁の配偶者に財産を遺すためには、遺言等を作成しておく必要があります。

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