横浜綜合法律事務所

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夫婦・離婚・男女問題

婚姻の取消し・無効

こんいんのとりけし・むこう

婚姻の取消し・無効

男女が一度婚姻をしてしまうと、原則として、離婚以外の方法で婚姻関係を解消する方法はありません。
但し、例外的に、下記のような事情があるときには、婚姻を取り消すことができるとされています。

  1. 婚姻適齢(男性18歳、女性16歳(※))でなかったとき(民法744条・731条)。※婚姻適齢は、令和4年4月から男女ともに18歳となります。
  2. 重婚関係にあったとき(同法744条・732条)。
  3. 再婚禁止期間(女性において100日)内の婚姻であったとき(同法744条・733条1項、平成28年6月1日改正)。
  4. 近親婚(直系又は3親等以内の血族間の婚姻)であったとき(同法744条・734条)。
  5. 詐欺又は強迫により婚姻したとき(同法747条1項)。

上記のような婚姻をしてしまった場合は、家庭裁判所に婚姻の取消しを請求することができます(取消し請求ができる期間は事案によって異なります)。取り消された婚姻は、将来に向かってその効力を失います。
さらに、当事者間にそもそも婚姻の意思が無かったときは、婚姻は無効となり、裁判所に無効の確認を求めることができます。例えば、人違いだったような場合がこれにあたります。無効の場合は、取消しと異なり、最初から婚姻の効力が無かったことになります。

詳しくは、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています。

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