よくあるご相談
- 離婚したら婚姻費用は払ってもらえないのでしょうか?
- はい。婚姻費用の分担は、婚姻関係があることが前提です。離婚後には、婚姻費用の分担はありません。もっとも、子供がいる場合には、養育費の支払いという形で、定期的な給付は続くことになります。
- 夫の借金を妻が払う必要があるのでしょうか?
- ありません。夫と妻は別人格であり、財産も別ですので、負債についても別になります。但し、日常家事に関して生じた債務については、夫婦で連帯責任を負うものとされています(民法761条)。食料品や光熱費の支払いなどがこれにあたります。
- 従兄妹同士って結婚できるの?
- できます。民法は、直系血族又は3親等内の傍系血族との婚姻を禁止していますが、従兄妹は、傍系血族の4親等になります。
- 結婚したら夫婦は同じ姓にならなきゃいけないの?
- はい。夫婦は、婚姻したときに、夫または妻の氏を称することを定めることになります(民法750条)。夫婦別姓を認める制度も検討はされていますが、まだ実現はしていません。夫婦が別々の姓を使用するためには、本名とは別に、通称として旧姓を使用するか、入籍せずに事実婚(内縁関係)とするしかありません。
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