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特許権の取得とっきょけんのしゅとく

特許権は、特許庁に対して出願し、登録を行うことによって発生する権利になります(特許法66条)。
ただし、特許を受けなければ、何も権利が発生しないということではなく、発明者には、発明の完成により、「特許を受ける権利」が発生するとされています(特許法33条)。
特許権の取得手続きの詳細等については、特許庁のホームページに載っていますので、そちらをご参照頂きたいと思います。

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