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特許権の内容とっきょけんのないよう

特許権の内容

特許登録がなされると、権利者は、業として特許発明に係る物品の製造等についての排他的独占権が認められます(特許法68条)。

特許権の効力の制限

上記のとおり、特許権には、排他的独占権が認められているのですが、以下の場合等には、制限を受けることになります。

  1. 試験・研究のための実施(特許法69条1項)技術をさらに高め、産業の発展に寄与すると考えらえることから認められています。
  2. 職務発明に対する通常使用権(特許法35条1項)職務発明の項目でも触れましたが、会社等と職務発明を行った従業員等の利益の均衡を図るために認められています。
  3. 先使用権(特許法79条)特許出願にかかる発明の内容を知らずに、自ら発明を行った者に対して、一定の用件のもとに、特許権の取得後においても、通常使用権を認めるものです。

存続期間について

特許権の存続期間の始期は特許権の設定登録日、終期は特許出願の日から20年になります(特許法67条1項)。

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