横浜綜合法律事務所

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知的財産

特許法改正の概要

とっきょほうかいせいのがいよう

特許法改正の概要

令和元年5月10日に「特許法等の一部を改正する法律案」が成立し、同月17日に公布されました。改正特許法は、一部規定を除き、令和2年4月1日より施行されます。令和元年の特許法改正の概要は、以下のとおりです。

デジタル革命により、中小・ベンチャー企業が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大しています。このような変化を踏まえて、特許の権利によって、紛争が起きても、大切な技術を十分に守れるよう、訴訟制度の改善がなされています。

  • 中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の新設(法105条の2関係)

    特許訴訟が提起された後、権利者が、これらの権利侵害を立証するために査証の申立てをすることによって、査証人(裁判所が選定した中立的立場にある技術専門家)が、被疑侵害企業等(特許を侵害した疑いのある企業等)に立ち入って調査をし、調査結果をまとめ、裁判所に査証報告書を提出します。権利者は、その査証報告書を閲覧、謄写することできます。
    特許訴訟においては、権利者が権利侵害の事実を立証する必要があるところ、これまでは、侵害しているかどうかの証拠は、被疑侵害企業等に集中していることが多く、権利者にとって、権利侵害の立証は容易ではありませんでした。かかる査証制度は、権利者による権利侵害の立証の困難性を解消する手段として、活用されることが期待されています。

  • 損害賠償額算定方法の見直し(法102条関係)~権利者の生産・販売能力等を 超える部分の損害を認定(ライセンス料相当額の増額)~

    特許侵害が認められた場合、特許侵害がなければ権利者が得られたであろう単位数量当たりの利益に、侵害企業等の販売数量を乗じた金額が、損害額とされていましたが、これまでは、侵害企業等の販売数量の内、権利者の生産、販売能力を超過した部分については、損害額とは認められませんでした。しかしながら、今回の法改正によって、権利者の生産、販売能力を超過した部分については、仮に、権利者が侵害企業等と正規のライセンス契約を締結していたら、権利者が受け取れたはずのライセンス料相当額を、損害額として認められるようになりました。

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