横浜綜合法律事務所

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知的財産

特許権について

とっきょけんについて

特許権について

  • 発明について

    「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうとされています(特許法2条1項)。具体的には、以下の用件を満たすものが特許法上の「発明」に該当することになります。

    1. 自然法則の利用

      自然法則とは、自然界において経験によって見出される法則のことを指しますので、人間の推理力や経済上の法則を用いたものは「発明」に該当しないことになります。

    2. 技術と技術的思想

      技術とは、一定の目的を達成させるための具体的手段のことを指します。また、技術的思想とは、技術を支えるその背後にある考え方のことを指します。

    3. 創作

      技術的思想を人の知的活動により創り出すことを指します。既に存在しているが、未知であったものを新たに知覚する「発見」とは別物になります。

    4. 高度なもの

      自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なもののみが「発明」に該当することになり、技術水準の低いものは「発明」に該当しないことになります。

  • 特許について

    特許法は、発明に対して、権利を付与して保護を図ることを目的としていますが、全ての発明に特許を与えて保護するものではなく、以下の要件を備えた発明のみが「特許発明」として、保護されることになります。

    1. 産業上の利用性

      工業、農業などの産業活動の中で、利用ができることが必要とされています(特許法29条1項柱書)。そのため、単に理論上または実験上のものに過ぎず、産業上の利用可能性を欠く発明は、特許の対象とはならないことになります。

    2. 新規性

      発明が未だ社会に知られていないことを指し、以下の場合には、新規性を欠くとされています(特許法29条1項1号~3号)。

      1. 特許出願前に広く知られていた発明

      2. 特許出願前に広く利用されていた発明

      3. 特許出願前に刊行物に掲載されていた発明や電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

    3. 進歩性

      公知の技術から一定の飛躍を伴う技術的進歩が必要とされており、従前の公知の技術から容易にその発明に思い至るような場合には、進歩性を欠くとされています(特許法29条2項)。

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