横浜綜合法律事務所

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知的財産

商号について

しょうごうについて

商号について

  • 商号について

    商号とは、商人が営業を行う際に、自己を表示するために使用する名称のことを指します。会社の場合には、その名称が商号になりますが(会社法6条)、それ以外の商人の場合には、その氏、氏名その他の名称をもって自由に商号を付けることができるものとされています(商号選択の自由 商法11条1項)。ただし、以下のような制限がありますので、注意が必要になります。

    1. 会社等の商号

      会社の場合には、上記のとおり、その名称が商号になりますので、自由に商号を選択することはできませんし、また、会社でない者が会社であると誤認されるおそれのある商号を用いることもできません(会社法7条)。なお、銀行、信用金庫等の一定の業種についても、会社の場合と同様に、銀行、信用金庫等でない者がそのような名称を用いることはできません(銀行法6条2項、信用金庫法6条2項)。

    2. 不正の目的による使用

      不正の目的をもって、他の商人や会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないとされています(商法12条1項、会社法8条1項)。なお、不正の目的とは、自己の営業をその名称によって表示された他人の営業であるかのように誤認させようとする意図のことを指すとされています。

  • 商号権について

    商号権とは、商人が商号上に有する権利の総称を指しますが、具体的には、以下の内容を含みます。

    1. 商号使用権

      他人によりその商号の使用を妨げられない権利のことを指します。

    2. 商号専用権

      他人が同一または類似の商号を不正に使用することを排除する権利を指します。なお、かつては、商号登記を行っておけば、同一の市区町村内において、同一・類似の商号を登記することができませんでしたが、法改正により、そのような登記ができるようになりましたので、商号を用いている相手方が不正の目的を有しているか、自社の商号が周知の場合等の限定的な場面でしか商号専用権を主張することができなくなりました。そのため、商号については、商標登録を行っておくことをお勧めします(商標権侵害の場合には、不正の目的等が無くても、使用差止や損害賠償等をおこなうことができます)。

  • 権利侵害に対する救済手段

    商号権の侵害に対しては、以下のとおりの権利救済方法があります。

    1. 侵害の停止・予防請求権(商法12条、会社法8条、不正競争防止法3条)

      不正の目的をもって、他の商人や会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者に対しては、侵害の停止又は予防を請求することができます。

    2. 損害賠償請求権(不正競争防止法4条、民法709条)

      商号権を故意または過失により侵害した者に対しては、損害賠償請求を求めることができます。なお、不正競争防止法に基づく損害賠償請求の場合には、損害額の推定規定が設けられています(不正競争防止法5条)。

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