意匠権に関する改正
意匠権に関して、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、2020年(令和2年)4月1日から施行されることになります。 これにより、意匠権の保護対象が画像、建築物、内装デザインについて拡大される予定ですので、これらについても2020年(令和2年)4月1日以降に出願することができるようになります。
また、意匠権の存続期間は、現行法では設定登録の日から20年ですが、改正後は意匠登録出願の日から25年に変更されます。期間の起算日と期間の長さがいずれも変更されることになりました。
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