横浜綜合法律事務所

横浜綜合法律事務所

知的財産

意匠法改正の概要

いしょうほうかいせいのがいよう

意匠権に関する改正

意匠権に関して、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、2020年(令和2年)4月1日から施行されることになります。 これにより、意匠権の保護対象が画像、建築物、内装デザインについて拡大される予定ですので、これらについても2020年(令和2年)4月1日以降に出願することができるようになります。

また、意匠権の存続期間は、現行法では設定登録の日から20年ですが、改正後は意匠登録出願の日から25年に変更されます。期間の起算日と期間の長さがいずれも変更されることになりました。

お問い合わせについて

面談のご要望、ご質問などのお問い合わせは、[お問い合わせフォーム]または[お電話]にて承っております。どんな些細なお悩みごとでも、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回無料相談実施中

平日限定・面談のみ・相談1時間無料
WEBからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ