意匠権について
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意匠について
意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関する視覚を通じて美感を起こさせるものになります(意匠法2条1項)。また、意匠権とは、業として、意匠登録及びこれと類似する意匠を独占的に実施する権利になります(意匠法23条)。
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意匠権の取得
意匠権は、特許庁に対して出願し、登録を行うことによって発生する権利になります。
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意匠法上の意匠であること
登録の要件として、以下のような要件が必要になります(意匠法3条、5条)。
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工業上の利用性
登録を受けるためには、工業的生産過程を経て反復生産され、量産される物品のデザインである必要があります。そのため、自然物やマンション等は量産の対象ではないので、登録の対象とはなりません。
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新規性
出願前に同一又は類似の意匠が存在しないことが必要になります。
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創作困難性
容易に創作することができるような意匠については、登録を受けることができません。
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消極的登録要件に該当しないこと(意匠法5条)
公序良俗を害するおそれのある意匠、他人の業務にかかる物品と混同を生じるおそれのある意匠、機能のみに基づく意匠については、意匠登録をすることができません。
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意匠法上の意匠であること
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意匠権の内容
意匠登録がなされると、権利者は、業として登録意匠及びこれに類する意匠に係る物品の製造等についての排他的独占権が認められます(意匠法23条)。意匠権の場合には、登録意匠だけではなく、登録意匠に類似する意匠にもその内容が及ぶことになりますので、注意が必要になります。
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保護期間
意匠権の保護期間は、登録後20年になります(意匠法21条)。商標権と異なり、更新手続きは設けられていません。
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権利侵害に対する救済手段
意匠権侵害に対しては、以下のとおりの救済方法があります。
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差止請求権(意匠法37条)
意匠権者は、その権利を侵害する者に対して、侵害の停止を請求する権利があり、また、侵害するおそれがある者に対しては、その侵害の予防を請求することができます。また、同時に、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物等の廃棄等、侵害の予防に必要な措置を請求することもできます。
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損害賠償請求権(民法709条)
商標権を故意または過失により侵害した者に対しては、損害賠償請求を求めることができます。なお、意匠権侵害の場合には、損害額の立証が困難であるため、損害賠償額に関する推定規定が設けられています(意匠法39条)。また、過失の推定規定も設けられています(意匠法40条)。
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刑事罰
意匠権侵害に対しては、刑事罰を求めることもできます(意匠法69条)。
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差止請求権(意匠法37条)
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