よくあるご相談
- 不正競争防止法以外に、不正競争の防止に資する法令はありますか。
- 会社法には、名称又は商号に関する規制や取締役等の競業に関する規制が設けられていますし、不当景品類及び不当表示防止法は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めています。また、民法の不法行為に関する規定も重要であり、人格権に根ざすパブリシティ権に基づく差止請求が認められたケースもあります。
- 比較広告を行う際に注意すべき点を教えて下さい。
- 比較広告は、その内容が真実である場合は、その商品や役務を必要とする者にとって非常に有益なものですが、その内容が虚偽を含む場合には、その広告の目的である商品や役務の品質等を誤認させるものとして、あるいは、比較の対象とされた商品や役務を提供する者の営業上の信用を害するものとして、不正競争防止法上の不正競争に該当することになります。
比較の対象とされる他人の商品や役務の性質を客観的に真実であると証明できる程度に評価することには非常な困難を伴いますので、いまだ比較広告を行うことにはかなりの躊躇があるようです。
- 他人が当社の特許権を侵害していることを告知・流布しようと思うのですが、注意すべき点はありますか。
- 告知・流布後に非侵害と判断された場合は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布したことになり、不正競争防止法上の不正競争に該当することになりますので、侵害しているか否かについては、慎重に検討すべきです。
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