横浜綜合法律事務所

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知的財産

権利救済方法について

けんりきゅうさいほうほうについて

権利救済方法について

  • 著作権侵害に対する救済方法

    著作権者の許諾を得ずに著作物を利用する行為は、著作権法が認める利用規定に該当しない限り、著作権侵害となります。そのような場合には、以下のとおりの著作権侵害に対する救済方法があります。

    1. 差止請求権(著作権法112条)

      著作権者は、その権利を侵害する者に対して、侵害の停止を請求する権利があり、また、侵害するおそれがある者に対しては、その侵害の予防を請求することができます。また、同時に、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物等の廃棄等、侵害の予防に必要な措置を請求することもできます。

    2. 損害賠償請求権(民法709条)

      著作権を故意または過失により侵害した者に対しては、損害賠償請求を求めることができます。なお、著作権侵害の場合には、損害額の立証が困難であるため、損害賠償額に関する推定規定が設けられています(著作権法114条)。

    3. 不当利得返還請求権(民法703条)

      侵害者に著作権侵害に故意または過失が無い場合であっても、要件を満たす場合には、不当利得返還請求を行使することが可能です。この不当利得返還請求権の消滅時効は、10年と解されているので、損害賠償請求権が時効消滅している場合でも行使が可能です。

    4. 刑事罰

      著作権侵害に対しては、告訴を行うことにより(著作権法123条1項)、刑事罰を求めることもできます(著作権法119条等)。

  • 著作者人格権侵害に対する救済方法
    1. 著作権人格権に対する侵害に対しては、著作権侵害と同様に、侵害の差し止め、損害賠償を請求することができますし、刑事処分を求めることもできます(著作権法112、115条、119条)。

    2. 名誉回復等請求権等(著作権法115条)

      著作者人格権侵害に対しては、名誉、声望を回復するための措置を請求すること認められています。また、著作者であることを確保し、又は訂正のために必要な措置を求めることも認められています。

    3. 著作者死亡後の権利保護

      著作者人格権は、一身専属的な権利とされていますので、著作者が死亡した場合には、権利の帰属主体が居なくなるため、権利侵害は問題とならないと思われますが、著作物の著作者が亡くなった後であっても、仮に、著作者が生存中だったとした場合に、著作者人格権の侵害に該当する行為はしてはならないとされています(著作権法60条)。このような行為に対しては、遺族が損害賠償及び名誉等の回復を請求することができます(著作権法116条)。また、このような侵害行為に対しては、500万円の罰金が科せられます(著作権法120条)。

  • 著作隣接権の救済方法
    1. 著作隣接権侵害に対しては、著作権と同様に、侵害の差し止め、損害賠償を請求することができますし、刑事処分を求めることもできます(著作権法112、115条、119条)。

    2. 実演家の保護

      実演家の場合は、実演家人格権が認められていますので、著作者人格権と同様に侵害の差止、名誉等の回復を請求することができますし(著作権法112、115条)、死亡後であっても、実演家人格権の侵害に該当した行為をしてはならないとされ(著作権法60条)、このような行為に対しては、遺族が上記と同様に損害賠償及び名誉等の回復を請求することができます(著作権法116条)。また、このような行為に対しては、500万円の罰金が科せられます(著作権法120条)。

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