著作権法改正の概要
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著作権法改正の概要
平成30年5月18日に「著作権法の一部を改正する法律案」が成立し、同年5月25日に公布され、改正著作権法は、一部の規定を除いて、平成31年1月1日に施行されました。今回の著作権法改正の概要は以下のとおりです。
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デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備(法30条の4、法47条の4、法47条の5等関係)
著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス(例えば現在許諾が必要な可能性がある、所在検索サービスや情報解析サ-ビス)等のための著作物の利用について、許諾なく行えるようになりました。また、情報通信技術の進展に伴い将来新たな著作物の利用方法が生まれた場合にも柔軟に対応できるよう、ある程度抽象的に定めた規定が整備されました。
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教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備(法35条等関係)
学校等の授業や予習・復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材をネットワークを通じて生徒の端末に送信する行為等について、ワンストップの補償金支払いのみで、権利者の許諾なく行えるようになりました。
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障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備(法37条関係)
現在視覚障害者等が対象となっている規定を見直し、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書の作成等を許諾なく行えるようになりました。
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アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等(法31条、法47条、法67条等関係)
小冊子(紙媒体)への掲載のみならず、美術館等の展示作品の解説・紹介用資料をデジタル方式で作成し、タブレット端末等(デジタル端末)で閲覧可能にすること等を許諾なく行えるようになりました。また、国及び地方公共団体等が裁定制度(著作権者不明等の場合において、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することで、著作物を利用することができる制度)を利用する際、補償金の供託が不要となったり、国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送付を許諾無く行えるようになりました。
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デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備(法30条の4、法47条の4、法47条の5等関係)
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