知的財産
知的財産基本法によれば、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいうと定義されています。
また、「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいうと定義されています。
昨今、様々な場面において、知的財産権という言葉が用いられていますが、具体的な内容を理解されている方は少ないかと思います。
知的財産については、漠然とは分かっているけれども、具体的にどのような権利が保護の対象となっていて、権利が侵害された場合には、どのような救済手段があるのかについて、正確な知識を有していないという方が大半ではないでしょうか。
そこで、下記のページに、知的財産権の基本的な知識のご説明を載せてありますので、ご参照頂ければと思います。
しかしながら、いずれも基本的な知識の説明のみですので、知的財産権の保護等について、ご不安がある方は、法律の専門家である弁護士にご相談をされることをお勧めします。
横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。知的財産の保護等について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。
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