横浜綜合法律事務所

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遺言・相続

相続の範囲

そうぞくのはんい

相続の範囲

亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で、配偶者と一緒に相続人になります。

  1. 子(亡くなっている場合は、その子や孫)
  2. 直系尊属(父母など)
  3. 兄弟姉妹(亡くなっている場合は、その子)

相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
内縁関係の人は、相続人には含まれませんが、個別具体的な保護が図られる場合があります。

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