独占禁止法について
独占禁止法は、公正かつ自由な競争の促進のために、不当な取引制限、私的独占及び不公正な取引方法を禁止し、また、一定の市場における競争が実質的に制限されることになる企業結合を禁止しています。
不当な取引制限とは、いわゆるカルテルや入札談合等であり、私的独占とは、他の事業者の活動を排除し、あるいは支配することによって、一定の市場における競争を実質的に制限することであり、また、不公正な取引方法は、自由な競争が制限されるおそれがあるなどといった観点から、公正な競争を阻害するおそれがある行為として、独占禁止法の規定があるものや、公正取引委員会によって指定されているものです。公正取引委員会による指定には、すべての業種に適用される一般指定と、特定の業種のみに適用される特殊指定があります。
なお、不公正な取引方法の一として、優越的地位の濫用が規制されていますが、併せて下請代金支払遅延等防止法も制定されています。この下請法も、優越的地位にある親事業者の不当な行為を規制することをねらいとするものです。この下請法においては、買いたたきや下請代金の支払遅延、発注した物品等の受領拒否や不当返品などが禁止されています。
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