横浜綜合法律事務所

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コラム2022.07.15by 楠瀬 健太

プライベートキャンプ場と農地法

コロナ禍においてキャンプがブームになっていますが、私も、本格的にキャンプデビューしました。
静かな山や海で街頭の灯りから離れて過ごす時間は、心休まる良いものですが、ブームの影響で首都圏から行きやすいキャンプ場はどこも予約客で一杯、人混みから離れたつもりが実はかなり密状態ということが少なくありません。
どこか人知れずキャンプができる場所はないかな…と思っていたところ、ひょんなことから農地の端をキャンプの場所として貸してくれるという話が舞い込みました。
ついに誰にも邪魔されずにキャンプができる場所を手に入れたかと思いきや、そこで立ち塞がったのが「農地法」でした。
農地法では、農地の貸し借りは、原則として農業委員会の許可を得なければならないとされています。農地は国民の生活上、限られた資源であることから、その効率的な利用と確保を目的として、基本的に非農業従事者に農地を貸すことは認められておらず、個人が農業委員会の許可を得るためには、農作業に常時従事する(年間150日以上)ことが一つの条件とされています。
リモートワークをフル活用しての弁護士業と農業の掛け持ち…さすがに非現実的ですかね。