横浜綜合法律事務所

横浜綜合法律事務所

成年後見・財産管理

財産管理委任契約について

ざいさんかんりいにんけいやくについて

財産管理委任契約について

財産管理委任契約とは、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部を、代理人に対して、自己の代わりに行うよう委任する契約をいいます。委任するご本人と委任される代理人との間の契約によって成立します。

財産管理委任契約と成年後見制度の違いは、成年後見制度は精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により判断能力が不十分になった場合に利用できるものですが、財産管理委任契約は現時点ではまだ精神上の障害により判断能力が不十分になっておらず、成年後見制度を利用できる状況になっていない方であっても利用できる点にあります。
そのため、例えば、精神上の障害はないものの、身体上の障害があるために、自ら契約などの法律行為をすることに不安がある高齢者等が、任意後見契約を締結した後その効力が発生するまでの間に利用することができます。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。成年後見・財産管理について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。

お問い合わせについて

面談のご要望、ご質問などのお問い合わせは、[お問い合わせフォーム]または[お電話]にて承っております。どんな些細なお悩みごとでも、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回無料相談実施中

平日限定・面談のみ・相談1時間無料
WEBからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ