横浜綜合法律事務所

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個人の債務整理

任意整理

にんいせいり

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者と返済額や返済方法等について交渉をし、支払可能な条件で和解をする手続です。
債権者(消費者金融など)から取引履歴を取り寄せ、これまでに支払った利息を利息制限法の上限金利に引き直して再計算します。その結果、利息を払いすぎていた場合、超過分の利息は過払金として返金を受けられる可能性があります。
また、過払金を元本に充当して借金の総額を減らせる可能性があり、その上で、債権者と交渉をして、将来の利息のカットを求めたり、元本のみの3年から5年の長期の分割払いを求めるなどあなたが支払可能な条件での和解を目指すのが通常です。これにより、借金の毎月の返済額が大幅に減額できる可能性があります。
例えば、残債務の元本が110万円があり、払いすぎた利息(過払金)が20万円あったとき、差額の90万円を返済期間3年から5年の分割払いとするよう交渉する場合があります(返済期間3年の場合の毎月の返済額は2万5000円、5年の場合の毎月の返済額は1万5000円となります)。
債権者との交渉は、弁護士が代理人として行いますので、あなたが直接債権者とやり取りをすることはありません。債権者からの請求や連絡等でお困りの方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

  • 任意整理のメリット
    • 利息制限法に基づく引き直し計算の結果、払いすぎた利息が過払金として返金されたり、それを元本に充当して借金の総額を減らせる可能性があります。
    • 将来の利息はカットを求めたり、元本のみの長期の分割払いを求めたりして、毎月の返済額を減額できる可能性があります。
    • 自己破産や個人再生と異なり、特定の債権者のみを相手に借金の整理ができます。
    • 自己破産や個人再生と異なり、官報に掲載されることもありません。
  • 任意整理のデメリット

    任意整理をすると信用情報機関に登録されるため、5年程度は新たに借金をしたり、クレジットカードを利用することができなくなるのが通常です。

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