横浜綜合法律事務所

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夫婦・離婚・男女問題

弁護士費用

べんごしひよう

弁護士費用

当事務所の離婚事件のみの場合又は離婚事件を含む場合の着手金及び報酬金は、下記の通りです。

離婚事件の内容 着手金及び報酬金(税込)
調停事件又は交渉事件 それぞれ33万円以上
55万円以下
訴訟事件又は審判事件 それぞれ44万円以上
66万円以下

離婚事件のみの場合又は離婚事件を含む場合において、交渉事件又は調停事件から引き続き審判事件を受任するときの着手金は、11万円から22万円(税込)とします。
離婚事件のみの場合又は離婚事件を含む場合において、交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、22万円から33万円(税込)とします。
同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、22万円から33万円(税込)とします。
さらに、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、下記の表により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額が加算されます。

着手金
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 8.8%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込)
3億円超の場合 2.2%+405万9000円(税込)
報酬金
経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 17.6%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税込)
3億円超の場合 4.4%+811万8000円(税込)

当事務所の監護者指定事件又は子の引き渡し事件の着手金及び報酬金は、下記の通りです。

事件の内容 着手金及び報酬金(税込)
調停事件又は交渉事件 それぞれ33万円以上
55万円以下
訴訟事件又は審判事件 それぞれ33万円以上
55万円以下

監護者指定事件又は子の引き渡し事件において、交渉事件又は調停事件から引き続き審判事件又は訴訟事件を受任するときの着手金は、11万円から22万円(税込)とします。同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、11万円から22万円(税込)とします。

当事務所の上記以外の事件(面会交流、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料など)の着手金及び報酬金は、下記の通りです。

事件の内容 着手金及び報酬金(税込)
調停事件又は交渉事件 それぞれ22万円以上
44万円以下
訴訟事件又は審判事件 それぞれ22万円以上
44万円以下

交渉事件又は調停事件から引き続き審判事件又は訴訟事件を受任するときの着手金は、11万円から22万円(税込)とします。
同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、11万円から22万円(税込)とします。
同一弁護士が複数の事件を受任する場合、着手金及び報酬金は、各事件ごとに算定された金額の合計を上限とします。
財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、下記の表により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額が加算されます。

着手金
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 8.8%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込)
3億円超の場合 2.2%+405万9000円(税込)
報酬金
経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 17.6%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税込)
3億円超の場合 4.4%+811万8000円(税込)

婚姻費用、養育費など将来にわたって継続的に受ける給付の場合には、2年間の分の合計金額を経済的利益の額とします。
事件処理のため公正証書を作成する場合の報酬金は、実費とは別に11万円(税込)を加算します。
弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。

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