横浜綜合法律事務所

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夫婦・離婚・男女問題

DV(家庭内暴力)被害のご相談

DV(かていないぼうりょく)ひがいのごそうだん

DV(家庭内暴力)被害のご相談

DVとは、ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)のことです。「家庭内」という言葉が使われることが多いですが、内縁関係や、恋人同士の間での暴力もDVの中に含まれることがあります。また、「暴力」という言葉が使われることが多いですが、性的な虐待や、精神的な虐待行為もDVに含まれることがあります。
まず、理解して頂きたいのは、家庭内であろうと家庭外であろうと、一方的な暴力や虐待行為は違法であるという点です。人に対して暴力を振るうことは許されません。人を殴って怪我をさせれば、傷害罪という犯罪になります。
そして、DVにおいては、被害者の方が被害を表に出さずに、悩みを抱え込んだまま、精神的にも肉体的にも深刻な状態に陥ってしまうことがよくあります。
しかし、DVの被害を受けられている方を保護する制度はいくつもあります。裁判所に対して、いわゆるDV防止法に基づく保護命令の申立をしたり、DV被害者を保護するためのシェルターに避難することもできます。

また、弁護士を利用すれば、相手方と直接顔を会わせることなく離婚等の手続を進めることも可能です。裁判所等でも、被害者の現住所等を相手方に知られることのないような措置を採ることができます。

配偶者や近親者からのDVでお悩みの方は、是非、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています。

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