よくあるご相談
- 離婚したら子供の氏や戸籍はどうなるの?
- 例えば、婚姻したときに妻が夫の氏を称していた場合、この夫婦が離婚すると、妻は、原則として婚姻前の氏に復します。戸籍も夫とは別になります。
他方、夫婦の子供は、何もしなければ夫の氏のままで、夫の戸籍に残ります。
但し、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定める届出をすることによって、子供も妻の氏を称することができます(民法791条1項)。この場合、離婚後の妻の戸籍に子供が入ることになります。
- 一度決めた親権者は変更できないの?
- 変更することもできます。但し、父母間の同意だけでは足りず、必ず家庭裁判所での手続(調停又は審判)が必要になります。家庭裁判所では、親権者の変更が子の福祉に資するかどうかという観点から、その可否等を判断します。
また、父母間の同意が無い場合、一方の親の申立によって親権者の変更をするためには、現在の親権者が子の福祉にとって相応しくないというかなり明確な事情が必要になります。一度親権者を相手方に決めたわけですから、従来と同じ事情を述べるだけでは変更する理由としては足りませんし、現状を変更することが子のストレスにもなります。
例えば、親権者が子を虐待しているといった事情がある場合には、親権の変更が認められる可能性は高いと思われます。
- 一度決まった養育費の金額は、変更できないの?
- 養育費は、その当時の権利者(受取る側)と義務者(支払う側)の収入や子供の数・年齢といった事情を基礎にして定められるものです。
養育費を決定した後、上記の事情の変更がある場合、例えば、転職して収入が大幅に下がったような場合には、養育費を変更できる可能性が高いです。
新たな養育費の金額について、当事者間の合意ができなければ、改めて家庭裁判所での調停・審判によって定められることになります。
- 養育費は子供が何歳になるまで払わなければならないの?
- 養育費は、経済的に自立していない子(未成熟子)の成長と扶養のために支払われるものですから、その上限の年齢が一律に決まっているわけではありません。家庭裁判所の審判においては20歳とされることが多いようですが、子が大学に進学する可能性が高いような場合には、大学卒業までとされることもありますし、高校卒業後に就労することが見込まれる場合には18歳までとなることもあります。
- 相手方が面会交流に応じてくれない場合どうしたらいいの?
- 親権者が子供との面会を認めてくれない場合は、家庭裁判所に面会交流を求める調停や審判を申し立てることができます。
家庭裁判所の審判が出ているにも関わらず、相手方が面会交流に応じない場合は、まず、家庭裁判所に履行勧告を求めることができます。通常、家庭裁判所は調査官による調査を行い、正当な理由なく履行がなされていない場合には、履行勧告を行います。
それでも面会交流が履行されない場合、強制執行の手続を採ることが考えられます。しかしながら、子供を直接連れ出して面会させる(直接強制)という方法は採ることができません。そこで、義務を履行しない場合に金銭の支払いを命じる間接強制という方法を認めた裁判例があります。
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