横浜綜合法律事務所

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夫婦・離婚・男女問題

子の引き渡し

このひきわたし

子の引き渡し

離婚後に、親権者ではない方の親が、子供を連れ去ってしまったような場合、親権者としてはどのような手段をとることができるのでしょうか。
親権者は、通常は子の監護権者でもありますから、子に対する虐待などの特殊な事情が無い限り、子の引き渡しを求めることができます。
しかし、相手の家に押しかけて実力で子供を取り戻すような行為は、自力救済として違法となってしまいます。
そこで、家庭裁判所に子の引き渡しを求める調停を申し立て、相手が引渡しに応じなければ、子の引き渡しを命じる審判を出してもらうといった手続をとることが考えられます。さらに、審判後にも、子を引き渡さないような場合は、強制執行の手続を採ることもできます(但し、執行官が子供を取り上げる直接強制については、執行が困難な場合もあります)。
また、場合によっては、審判前の保全処分や、人身保護手続において子の引き渡しを求めることも考えられます。

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