横浜綜合法律事務所

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夫婦・離婚・男女問題

面会交流(子との面会)

めんかいこうりゅう(ことのめんかい)

面会交流(子との面会)

面会交流とは、離婚をして親権者とならなかった方の親が、子供と会って話をしたり遊んだりすることを言います。
面会交流については、法律上明確な規定があるわけではありませんが、親子関係における自然な行為であり、子供の福祉のためにも必要であることから、児童の権利に関する条約などで権利として認められています。
子供の福祉のための権利ですので、親権者である方の親が、離婚した相手方と子を会わせたくないと思っていても、正当な理由なくこれを拒むことはできません。

親権者が子供との面会を認めてくれない場合は、他方の親は、家庭裁判所に面会交流を求める調停や審判を申し立てることができます。家庭裁判所は、民法766条の子の監護に関する処分として、面会交流の可否や方法を判断することになります。
親権を持たない方の親が子供を虐待していたり、子供が面会を拒絶しているなど、子供の福祉に反するような場合以外は、基本的に面会交流が認められ、その頻度や方法は、具体的な事情に応じて定められることになります。

詳しくは、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています。

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