離婚に伴う財産分与
日本では、夫婦別産制が採られていますので(民法762条)、夫の財産は夫のもの、妻の財産は妻のものとなるのが原則です。しかし、夫が働き、妻が専業主婦といった家庭では、婚姻期間中に妻の名義での財産が形成されていないことが多々あります。そして、そのままの状態で夫婦が離婚をすると、婚姻期間中の妻の夫に対する内助の功は全く評価されず、妻の手元には資産が残らないことになりますが、これでは不公平です。
そこで、夫婦が離婚するときには、一方配偶者が他方に対して、財産の分与を請求することができることになっています(民法768条)。
その金額は、基本的には、婚姻期間中に夫婦が形成した資産を2分の1ずつ分けるという方法で算出されます。
例えば、結婚当時、夫名義の資産が100万円、妻名義の資産が200万円あり、離婚時には夫名義の資産が1000万円、妻名義の資産が500万円となっていた場合、婚姻期間中に夫婦が形成した財産は、夫名義で+900万円、妻名義で+300万円の合計1200万円です。これを600万円ずつ分け合うことになりますので、夫が妻に300万円を支払うことになります。
もっとも、財産分与の金額は「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」定めるとなっており、分与の割合が2分の1にならないこともありますし、夫婦の離婚後の経済状況や慰謝料的な要素が考慮されることもあります。
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