横浜綜合法律事務所

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医療過誤

弁護士費用

べんごしひよう

弁護士費用

医療過誤事案の弁護士費用は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。なお、事案の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。

着手金
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 8.8%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込)
3億円超の場合 2.2%+405万9000円(税込)
報酬金
経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 17.6%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税込)
3億円超の場合 4.4%+811万8000円(税込)
  • 着手金は11万円(税込)を最低額とします。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により11万円以下に減額することができます。
  • 示談交渉・調停の着手金は、上記表より算定された額の3分の2に減額することができます。
  • 示談交渉から引き続き同一弁護士が調停を受任するときの着手金は、上記表より算定された額の2分の1とします。
  • 示談交渉・調停から引き続き同一弁護士が訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記表により算定された額の2分の1とします。
  • 引き続き同一弁護士が上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
  • 証拠保全における着手金は、上記表により算定された額の10分の1+22万円(税込)となります。
  • 弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談下さい。

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