横浜綜合法律事務所

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医療過誤

死亡事故の場合

しぼうじこのばあい

死亡事故の場合

医療過誤の結果、患者が死亡してしまった場合には、原則として、その相続人が損害賠償請求権者となります。この場合、医療過誤により生じた患者への侵害を回復するために新たに要した治療行為についての治療費のほかに、「逸失利益」や「死亡慰謝料」、「葬儀費用」などを損害として請求することができます。
「逸失利益」とは、医療過誤によって死亡した患者が生存していたならば本来得られたであろう利益(収入)のことです。逸失利益は、「得べかりし利益」とも言われます。
患者に就労能力がある場合、患者は、医療過誤により死亡しなければ、将来、毎年、収入を得られていたはずであるところ、医療過誤により死亡することで、その収入が一切得られなくなってしまいます。その得られなくなってしまった収入を、損害として賠償請求することとなります。

具体的には、逸失利益=基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数、という計算式により算出されるのが通常です。

また、人の命を金銭に置き換えることなどできませんが、法律的には、死亡事故の慰謝料は、死亡した本人に対する慰謝料と、遺族の精神的苦痛に対する慰謝料との二つが発生するとされ、これらを総称して「死亡慰謝料」といいます。
この死亡慰謝料の金額については、交通事故事案において用いられる基準が参考となることが多いですが、やはり個別具体的な事案により異なるといえます。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、どの時期に、どのような方法で証拠を収集するのがよいのか、どこまでが損害として認められうるものか、などをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人としてその手続を行います。
横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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