従業員に対する損害賠償請求のご相談
仕事上のミス等で会社に損害を与えたとして従業員が会社から損害賠償を請求されるということがあります。
従業員が業務の過程において通常求められる注意義務を尽くしている場合には、従業員の会社に対する損害賠償義務は生じないと考えられます。また、従業員の些細な不注意(軽度の過失)により会社に損害が生じたとしても、それが業務の過程において日常的に発生するような性質のものである場合には、そのような損害はいわば業務に内在するものとして、従業員の会社に対する損害賠償義務は発生しないと考えるのが相当でしょう。
他方で、従業員の重大な過失や故意によって会社に損害が生じた場合には、従業員の会社に対する損害賠償義務が発生すると考えられます。ただ、窃盗や横領、背任等といった犯罪的行為については、基本的に、会社が被った損害の全額の賠償義務を免れないとしても、そうでない場合は、会社に発生した損害の全てを当然に従業員が負担しなければならないというわけではありません。従業員にどの程度の範囲で賠償義務が認められるかは、ケースバイケースですが、従業員の過失の程度、使用者側の管理体制、労働者のおかれている状況(資力等)などが判断要素になると考えられます。
ちなみに、仮に会社が従業員に対して損害賠償を請求し得ることとなったとしても、一方的に賃金と相殺することはできません。判例において、賃金から損害賠償金を天引きすることは違法とされています。(最判昭和31年11月2日、最判昭和36年5月31日)
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仕事上のミス等で会社から損害賠償を請求された場合には、本当に賠償義務があるのか、また、あるとしてどの程度の範囲で賠償義務があるのか、よく検討した上でこれに対応する必要があります。会社から損害賠償を請求された際には、できる限りお早めに、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
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仕事上のミス等で従業員に対して損害賠償を請求する場合には、本当に従業員に賠償義務があるのか、また、あるとしてどの程度の範囲で賠償義務があるのか、よく検討した上で請求する必要があります。 従業員に対して損害賠償を請求する際には、できる限りお早めに、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
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