横浜綜合法律事務所

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交通事故

代車使用料

だいしゃしようりょう

代車使用料

事故によって車両が損傷し、代車が「必要」となった場合、「相当」な修理期間・買替期間中に使用した代車費用については、相手方に請求することができます。
修理期間としては1~2週間程度が相当とされることが多いです。また、原則として、事故車と同クラスの自動車の代車費用が上限となります。
損害賠償額等について相手方と争いがあり、修理の着手が遅れ、代車の使用期間が長期化してしまったような場合は、全期間の代車費用を相手方に請求できるとは限りませんので注意が必要です。
詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

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