横浜綜合法律事務所

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交通事故

積極損害

せっきょくそんがい

積極損害

  • 積極損害の意義

    積極損害とは、交通事故によって被害者が現実に支出や債務負担をしたことによる損害をいいます。例えば、治療関係費、付添介護費、通院交通費・宿泊費等、医師等への謝礼、学習費、保育費、通学付添費等、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費用などがこれにあたります。

  • 治療関係費
    1. 治療費・入院費

      原則として賠償の対象となります。ただし、医学的必要性の無い過剰診療や、一般的な診療費水準に比して著しく高額な高額診療等については賠償の対象となりません。

    2. 鍼灸・マッサージ代

      医師の指示がある場合には、有効かつ合理的な治療として賠償の対象とされる傾向にあります。また、医師の具体的指示はなくても、受傷の内容、治療経過に鑑み、治療期間や費用が常識的に妥当なものであれば、賠償の対象となることもあります。

    3. 症状固定後の治療費(将来の治療費)

      一般に、治療費の賠償は、症状固定までとされていますので、症状固定後の治療費は、原則として賠償の対象とはなりません。しかし、例えば、生命維持のため治療継続が不可欠な場合等、症状固定後であっても治療を受ける必要性が認められる場合には、賠償の対象となることがあります。

  • 付添介護費
    1. 入院付添費

      一般的に、入院中の付添いの必要性がある場合には入院付添費として賠償の対象となると考えられています。付添の必要性については、医師の指示の有無や、受傷の部位・程度、被害者の年齢等を考慮して判断します。

    2. 通院付添費

      被害者が幼児の場合等、付添いの必要性が認められる場合には賠償の対象となると考えられています。

    3. 自宅付添費

      傷害の部位・程度等考慮して、付添いの必要性が認められる場合には賠償の対象となる場合があります。

    4. 将来の付添介護費

      将来的に介護の必要性が認められる場合には賠償の対象となると考えられています。将来的に介護の必要性が認められるか否かは、医師の指示の有無や後遺障害の内容・程度等によって判断されます。

  • 通院交通費・宿泊費等

    通院のために現実に支出した交通費は賠償の対象となります。原則的には公共交通機関を利用することを想定していますが、傷害の部位・程度、駅や病院までの距離、代替交通機関の有無等を考慮して、タクシーや自家用車の利用の必要性や相当性が認められる場合には、タクシー代や自家用車のガソリン代等が賠償の対象とります。

  • 医師等への謝礼

    見舞客に対する接待費や快気祝に関しては、賠償の対象とはならないと考えられていますが、常識的な範囲であれば、医師への謝礼が賠償の対象となる場合があります。

  • 装具・器具等購入費

    症状に照らして必要性が認められれば、賠償の対象となります。また、義歯、義眼、義手、義足等の装具や松葉杖、補聴器等の器具は、一定期間が経過すると交換の必要が生じると考えられていますので、将来の買い替え費用も請求することができます。

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